あと半年で終わる税金の軽減措置①
こんにちは!ハウスドゥ千住曙町の野田洋介です。
令和6年3月31日で終わる予定の印紙税の優遇措置のご説明です。
令和6年といったら来年ですので後半年後には終わってしまいます。
【契約書に貼る印紙税の軽減税率】
記載金額によって契約書に貼る印紙代はかわります。
良く目にするものは200円の収入印紙だと思うのですが、不動産売買の場合は価格が高いのでもっと高額な印紙をはります。
例えば、2億円の不動産売買なら、ナント6万円!!!11億円のものなら32万円です!
ただし、これは小見出しの軽減措置適用時のものです。
軽減措置が無い場合は、2億円のものなら10万円、11億円のものなら40万円なんです。
令和6年4月1日以降は、不動産売買の諸費用が高くなりますのでご注意ください!
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