「告知義務」を解説!

こんにちは!ハウスドゥ千住曙町の野田洋介です。

 

「心理的瑕疵のある物件」の事を俗に「事故物件」と言います。瑕疵とはキズという意味です。

瑕疵があった場合、不動産屋は顧客に告げる義務があります。これを告知義務と言います。

これをしないと告知義務違反で行政上、民事上、刑事上の罪に問われます!

 

令和3年10月8日に国土交通省から告知義務のガイドラインが発表されました。

正確には「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」というタイトルでの発表がありました。

 

なぜこのようなガイドラインが発表されたかというと、それまで適切な調査や告知に係る判断基準がなかったのです!

よく耳にする1回入居者を入れてしまえば次は言わなくていいというようなルールはありません!

 

【原則】

不動産屋は、人の死に関する事案が、取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合には、これを告げなければならない。

 

そして、裁判例や取引実務等も踏まえ、現時点で妥当と考えられる一般的な基準をまとめました。

 

【告げなくてもよい場合】

①対象不動産で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死

②概ね3年間が経過した後

③対象不動産の隣接住戸・日常生活において通常使用しない集合住宅の共用部で発生した①以外の死・特殊清掃等が行われた①の死

 

ただ、この①~③に当てはまっていても【原則】通りなので判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合は告げる必要があります!

 

国土交通省のHP ↓ ↓ ↓

https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo16_hh_000001_00029.html

 

 

ハウスドゥ千住曙町では、足立区千住を中心に

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